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訴訟・裁判対応
(名誉毀損に基づく損害賠償請求訴訟)

裁判の流れ。

「被害者」である原告から訴訟が起こされると、「加害者」である被告の自宅に、裁判所から特別送達で「訴状副本」「証拠書類の写し」「第一回口頭弁論期日呼び出し状兼答弁書催告状」「答弁書のひな形」が届きます。

最初の裁判が、いつ、どこであるのかという情報は「第一回口頭弁論期日呼出状兼答弁書催告状」に書かれています。裁判は原則として1ヵ月ごとに法廷で弁論期日があり、互いの主張を書面でやりとりしながら、争点について主張と立証を重ね、最後に証人もしくは当事者(原告・被告)の尋問が実施され、それを踏まえて判決になります。

被告はいきなり裁判をおこされるという立場で準備する時間がありませんので、最初の裁判(第一回口頭弁論期日)は、その裁判所で裁判を続けていくことに異議がなければ、簡単な答弁書を出せば、欠席してもかまいません。

「訴状」には、相手の主張や求める判決が書かれています。請求金額を見てびっくりしてしまって、どうなるのだろうと不安になりましょう。それは被告とされた方すべてに共通する不安です。

訴訟提起
訴状等の送達

別の裁判所への移送を
申し立てるならこの時期に

第一回口頭弁論期日

訴訟中に和解が成立したり、訴訟が取り下げられたりすることもある。

最終口頭弁論期日

訴訟提起より8ヵ月〜1年前後
​(通常の場合)

判 決
訴訟対応におけるご相談のポイント

仮にご自身で対応をされる場合でも、弁護士による法律相談を受けると次のようなポイントが明確になり、不安や疑問が解決できます。

ご相談の結果、裁判対応を依頼をされるかどうかは、ご自由です。

弁護士から依頼するよう強制されることはありませんので、まずはご相談を。​

1 裁判の結果を予測できる

 相手の主張が通る見込みや判決になった場合の損害賠償の額についての見込みをお示しします。原告の主張は過剰・過大(大げさ)であることが多いです。見通しをもっておくことで、仮に和解をすることしても不利益すぎる内容になりません。

2 相手の法律上の弱点を発見できる

 たとえば、「公正な批評」のように名誉毀損が成立しない特別な事情(違法性阻却事由)の判断から、個別の文言についての名誉毀損の成否も判断します。

3 弁護士に依頼すべきかどうかがわかる

 弁護士は、この訴訟を受任して代理人として活動すれば、どの程度、依頼者様にとってメリット(利益)が生じるのか、また、裁判にかかる費用はどの程度になるのかについて、提示します。(弁護士が、そもそも依頼者様にとって費用対効果が悪いと判断すれば、受任をお断りする場合もございます)

4 弁護士費用の援助相談ができる

 資力・収入およびその他所定要件を満たす場合には、弁護士費用の援助制度(法テラス・民事法律扶助)の利用が可能です。弁護士費用が支払えなくて弁護士をつけずに裁判で負けてしまうという事態をさけることが出来る可能性があります。

名誉毀損訴訟のQ&A
Q 訴訟を放置するとどうなりますか?

訴状を放置して、裁判に出席しなかった場合には、いわゆる欠席判決となる場合があります。ただし、最初の期日は、被告側の都合を聞かずに勝手に決められますので、答弁書を提出すれば、欠席しても不利にはなりません。訴状と一緒にチェック式で作成できる答弁書が送られてきます。

Q 弁護士に相談するのはいつが良いですか?

 ご自身で反論をした場合には、自分に不利な事実をみとめてしまっていることがよくあります。例えば、すでに相手方の請求に時効が成立しているような場合に、自分にも非があるなどどして、損害賠償義務を認めてしまうような状況が考えられます。場合によっては「自白」といって、後から不利益な主張だったとしても撤回ができなくなるおそれがあります。
 また、訴訟の係属している裁判所が遠隔地の場合、自分の近くの裁判所に移送を求めることもできますが、審理が進んでしまうと移送は困難になります。

 このような不利益を防ぐためにも、訴状を受け取った段階で、ご自身で対応するつもりでも、一度は弁護士に相談をしておいたほうが、よろしいでしょう。

Q 弁護士をつけないと不利ですか?

 状況によりますが、法律そして裁判対応の専門家である弁護士に対応を任せることは大きなアドバンテージでしょうか。ご本人で訴訟対応をする場合には、裁判所は中立ですから、積極的にサポートはしてくれませんし、できません。ただし、明らかに被告が勝てる訴訟なのに被告本人が対応しているために負けそうな場合や、そもそも、法律的な論点の問題となっている(たとえば公共性/真実性の証明による免責の成否など)状況では、裁判官から「弁護士をつけた方がよいですよ」とアドバイスがある場合もあります。

Q 裁判にはどれくらいの頻度で開かれ、
 どのくらいの期間と費用がかかりますか?

 ざっくり言うと、審理と判決に半年から1年程度がかかります。

もちろん事案の複雑さや争点の数によって変わります。裁判は概ね1ヵ月に1度のペースで進行します。裁判は概ね1ヵ月に1度のペースで進行します。弁護士に依頼した場合その間に反論の書面をまとめたり、証拠をあつめたり、論点に関連する裁判例をあつめて解析したり、証人尋問のうちあわせをしたりするなどの対応が必要だからです。

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