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内容証明郵便への対応

内容証明郵便には冷静に対応を。

名誉毀損の書き込みした「加害者」を発信者情報開示請求などの突き止めた「被害者」は、本人または代理人弁護士の名で「加害者」に対して、「何月何日(または書面を受け取ってから何日以内)に請求額を支払え」という内容の書面を内容証明郵便で送り、損害賠償を請求してきます

発信者情報開示の手続が先行する場合は予測できますが、それ以外の手法、例えば調査会社や探偵による調査で判明した場合や、あるいは文面から誰が書いたのか明らかといえる場合には、いきなり内容証明郵便が届いて驚くこともあるでしょう。(なお、内容証明郵便は、通常書留という形で送られてきますので、不在配達票では、他の書留郵便とは判別しにくいでしょう。)

内容証明郵便を送る意味は、訴訟の準備のための警告と、示談交渉の足がかりです。事前に内容証明郵便を送っておけば不意打ち訴訟だとの反論をあらかじめふさげますし、訴訟にかかる費用・期間を考えて示談で解決したいとおもう「被害者」も少なくありません。

ただし、内容証明郵便は、文章だけですから、「被害者」の一方的な主張が書かれいるはずですし、示談交渉で譲歩をすることを念頭に請求が区も一般的に高額であることがほとんどです。

意見照会に対応するメリット

発信者が意見照会を受けて「開示してはならない」との反論を送ると、プロバイダによっては、開示請求を拒否してくれます。反論をした場合には、ブロバイダも安易に開示に応ずることができません

他方、開示を拒否された場合、対象者はプロバイダを被告として開示請求訴訟を起こすことができます(あきらめる場合もあります)。

開示請求に意見照会の段階で発信者から、しっかりと反論をした場合、プロバイダ経由で開示請求訴訟でも意見書の提出の機会を得られるなどのメリットがあります(もちろん制度趣旨から発信者の身元は対象者には明かされません)。

仮に、意見照会を無視して、放置すると、書き込んだ人の連絡先等の情報がそのまま開示される可能性が著しく高まります。そして、発信者情報が開示されると、かなりの確率で、内容証明郵便による請求および民事訴訟に発展します。

開示請求の意見照会にきちんと対応して反論を送るすることが、紛争に巻き込まれるのを事前に防げるチャンスだといえます。

反論には法的論点が含まれるので、この段階の対応から弁護士に依頼することも十分に効果的です。

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