
名誉毀損で訴えると言われた。
ネット書き込みのトラブル対応は弁護士にお任せください。
名誉毀損ドットコムは、弁護士が直接運営する名誉毀損の加害者側情報サイトです。
豊富な経験と多数の解決例で
迅速かつ合理的な解決にお導きいたします。
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トラブルは突然に。
ブログ、SNSや掲示板、クチコミサイト等で発信した内容について、ある日突然「名誉毀損で訴える」との内容証明郵便や訴状が弁護士や裁判所から届いたり、発信者情報開示請求の照会書がプロバイダーから届いたりすることは、決して珍しいことではありません。
このサイトでは、ネットの名誉毀損トラブルに巻き込まれた方(名誉毀損だと言われている書き込みをした方)向けに、情報を掲載しています。
被告側対応専門の弁護士。
名誉毀損をしたと言われている側(被告側といいます)の方が、弁護士に依頼するメリットは、
① 弁護士が交渉を一任できるので、直接、相手方と話をする必要はありません。
② 弁護士が裁判になった場合の結果を予測して、迅速かつ適切な対応を提案します。つまり、名誉毀損と判断すれば、相手方と迅速に示談・和解の交渉を行うことができます。名誉毀損でないと判断するば「理由のない請求だから一切応じない」と毅然とした対応ができます。
③ また、名誉毀損で刑事事件(逮捕されたり、刑事裁判になる)になる場合は決して多くはありませんが、その見通しを弁護士が予測することもできます。
他方、弁護士に依頼するデメリットは、費用がかかることです(訴訟の場合には、公的な弁護士費用援助制度の利用が可能な場合もあります)。

「その請求は無理です。」
名誉毀損を訴える被害者の言い分、それ自体は「もっともだ」と思える場合もあります。そのような場合にも、法律家の目か見て、請求が不相当に過大だったりするなど適正でないと判断されることも多々あります。
また、なかには名誉毀損とは認定されないような些細な書き込みを挙げて、言いがかり的に請求をする事案も残念なことに見受けられます。
被害相談を受けた弁護士(原告側)の中には、本来「そのような請求は無理です。」としっかり断るべき事案であっても様々な事情・理由から依頼を受けてしまっている弁護士がいることも事実でしょう。
私のスタンスは、被告側の弁護士として、法的に名誉毀損その他の権利侵害が生じているのであれば適正な金額を賠償するべきだが、そうでない場合には請求が認められることはあってはならない、というところにあります。
弁護士と一般人では対応能力にあまりにも差があります。内容証明郵便に驚いて法外な金額でも払ってしまったり、訴訟を本人で対応して本来勝訴できるのに敗訴してしまったりすることのないように、まず、落ち着いて弁護士に相談するチャンネルを設ける。それが、このページの趣旨であり、名誉毀損トラブルを解決する第一歩です。

被告側対応フロー(民事事件)
今、ご自身がどのような状況にあるのかは、請求する側(原告側とといいます)の行動から明らかにできます。
① まず、原告側は書き込んだ相手を特定するために、IPアドレス開示請求、発信者情報開示請求がなされます。被告側は、プロバイダ等からいつまでに意見を回答しなさいという旨の照会書が郵送されてきます。なお、通常は発信者情報が開示されて「加害者」とされる書き込んだ人が特定された段階から消滅時効が進行します(ざっくり言えば、この時点から3年以内に訴訟を起こさないと請求権が消滅します)。
② 次に、原告側は特定した相手に対して、内容証明郵便等で「名誉毀損にあたるので金▲万円をいつまでに支払え、さもないと訴訟を起こす。」という文書を送ります。被告側はこの文書を受け取りますが、原告側の請求に十分な理由があるならば、訴訟前に交渉をするなどして、適正額での解決を目指すことができます。
③ 最後に、内容証明を無視したり、交渉が決裂した場合には、通常は原告が訴訟を提起してきます(内容証明を受けたのに訴訟が起きない場合は、被告側から債務不存在確認訴訟もできます)。
それぞれの状況に応じて、どのような対応が望まれるのかについては、下記をご覧ください。
>> 内容証明郵便での請求
>> 訴訟
IP/発信者情報開示
内容証明郵便で請求
訴訟(民事裁判)